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住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅 運営者の皆様へ

「保証人がいない」を、断る理由にしない

入居者様の月額利用料を当社が保証します。
「保証人がいない」「ご家族と連絡がつかない」「年金だけでは続かない」——そうしたご入居も、受け入れられる体制へ。

新規のご入居から導入できます(既存のご入居者様への影響はありません)

導入にあたっての費用

施設様のご負担0

  • 初期導入費用なし
  • 月額固定費・システム利用料なし
  • 入居契約書に組み込むだけ
初回保証料
40%月額利用料比/最低20,000円
更新保証料
15,000年額・定額

保証料は入居者様のご負担です。

  • 01保証範囲内の未払いを全額立て替え
  • 02未収の立て替えと入居者対応は当社が担当
  • 03退去を前提としない着地を支援
  • 04保証準備金は分別管理

ISSUES

未収は、現場の努力では防ぎきれません

入居時は年金と自己資金で成り立っていた生活が、要介護度の上昇や医療費でいつのまにか回らなくなる。ご家族や後見人と連絡が取れなくなる。未収は施設様の落ち度ではなく、構造として起きています。身寄りのない方だけの話ではありません。ご家族がいても連絡がつきにくい、入居時は年金で足りていたのに要介護度や医療費でじわじわ払えなくなる——支払いが続かなくなる場面は、どの施設にも起こり得ます。

01

回収できない利用料が、そのまま損失になる

月額利用料は施設収入の中心です。1名の長期滞納でも居室単位の採算は簡単に崩れます。回収の見込みが立たないまま、月ごとに損失が積み上がっていきます。

02

督促が、ケアの時間を削っている

請求・架電・書面の送付・ご家族への連絡。本来ケアと運営に向けるべき施設長や相談員の時間と気力が、金銭の督促に費やされます。精神的な負担も小さくありません。

03

連絡先が機能しない入居者が増えている

身寄りのない方、遠方のご家族、後見人。名目上の連絡先はあっても、支払いの話になると実質的に機能しないケースが少なくありません。

04

退去を選べない、という板挟み

払えないからといって、行き先のない方に出て行っていただく選択は現実的ではありません。結果として、施設が損失を抱えたまま受け入れ続けることになります。

入居者様を"支払えるかどうか"で選別するのではなく、
受け入れたあとも支払いが続く仕組みを、施設様と一緒に持つ。
断らない体制を、共につくります。

MECHANISM

施設様の業務は、ほとんど増えません

入居契約時に当社の保証を組み込み、以降の与信・請求・回収を当社が担います。督促・回収の実務は当社が引き受けますが、申込書類の取次や必要情報の共有、公的支援・住み替えを検討する際の入居者支援など、所定のご協力をお願いする場面はあります。

対象:住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅等。契約類型(利用権方式・賃貸借方式)を問わず、個別に設計します。

施設様がすること

当社がすること

施設様がすること

入居契約書に当社の保証を組み込む、または別途保証委託契約を締結いただきます。

01お申込み

当社がすること

契約書に組み込む書式、または保証委託契約書と申込書一式をご提供します。

施設様がすること

入居予定者の基本情報を当社に連携いただきます。可否の判断は不要です。

02審査

当社がすること

入居者様の収入・年金・資産の構造を確認し、当社が審査します。

施設様がすること

書類の受け渡しを取り次いでいただきます。

03契約

当社がすること

入居者様と当社の間で、保証契約を締結します。

施設様がすること

これまで通りの運営を続けていただくだけです。

04通常時

当社がすること

当社が入居者様からの集金を行い、入金状況を管理。月次で施設様にご報告します。

施設様がすること

特別な作業はほとんどありません。状況は当社からご連絡します。

05滞納発生

当社がすること

集金をお預かりしているため、未入金は当社側で把握し、ただちに対応を開始します。

施設様がすること

入金をご確認いただきます。契約に定めた範囲で当社が立て替えます。

06立替

当社がすること

契約に定めた範囲で、当社が施設様へ利用料を立て替えます。

施設様がすること

督促・回収・手続きへの対応は不要です。ケアに専念いただけます。

07回収・着地

当社がすること

ご本人への回収を進め、必要に応じて公的支援の利用も含めて着地させます。

施設様が「しなくてよいこと」

  • ×入居者様・ご家族への支払い督促
  • ×電話・書面・内容証明などの回収実務
  • ×退去を前提とした話し合い

退去を前提としない着地

支払いが続かなくなった場合も、当社は退去を前提とせず、立て直しを図ります。ご本人の収入・資産の状況を確認し、必要に応じて公的支援の利用を含めた選択肢を、ご本人とご家族の意思を尊重しながら整理します。最終的な入退去のご判断は施設様にありますが、施設様に督促や転居先の手配をお願いすることは基本的にありません。

※本図は仕組みの考え方を示したものです。立替の時期・上限など個別の条件は、ご契約内容により定めます。なお、公的支援の検討は入居後に支払いが続かなくなった場合の選択肢のひとつであり、入居前の申請誘導は行いません。

導入までの流れ

はじめての導入でも迷わないよう、書式づくりから現場へのご説明まで当社が伴走します。お問い合わせから運用開始まで、最短1週間ほどです。

STEP 1

お問い合わせ

フォーム・お電話・面談予約のいずれからでも。情報収集の段階でも構いません。

STEP 2

オンライン説明

30分程度。仕組み・料金・条件をご説明し、貴施設の契約類型や運用に合わせて論点を整理します。

STEP 3

書式のご提供・すり合わせ

入居契約に組み込む書式、または保証委託契約書をご提供。既存の契約書との整合も一緒に確認します。

STEP 4

現場へのご説明

相談員・事務のご担当者様に、入居者様への案内方法と申込みの流れをご説明します。

STEP 5

運用開始・伴走

新規のご入居から順次ご利用いただけます。開始後も月次のご報告と窓口対応で伴走します。

SUPPORT

入居者様・ご家族へのご説明も、当社がご用意します

導入にあたり施設様が最も気にされるのが「保証料のご負担を、ご本人やご家族にどう説明するか」です。その説明を現場任せにはしません。資料もトークも、必要なら同席も、当社がご用意します。

説明用パンフレット

保証の内容・費用・ご本人にとっての意味を、ご家族が一読で理解できる資料をお渡しします。施設様はお渡しいただくだけです。

トークスクリプト

相談員の方がそのまま使える説明の型(想定問答つき)をご提供。「なぜ必要か」「既存のご入居者様には影響がないこと」まで、言葉を揃えてお渡しします。

同席でのご説明

必要に応じて、当社担当がご家族へのご説明に同席します(オンライン可)。込み入ったご質問にも、その場で当社がお答えします。

※ 新規のご入居者様からの導入のため、いまお住まいのご入居者様へ新たなご負担をお願いする場面はありません。

REASONS

なぜ当社が選ばれるか

保証は、約束を実行できる体制があってはじめて意味を持ちます。当社が施設様にお約束できるのは、未収の切り離し、受け入れの幅、そして運営の透明さの3つです。

POINT 01

保証対象の未収を、施設の損失から切り離す

利用料の未払いは、契約に定めた保証の範囲内で当社が立て替えます。その後のご本人への対応も当社が引き受けるため、施設様にお願いするのはご連絡だけです。しかも保証料は入居者様のご負担のため、追加の導入コストなく成立します。

POINT 02

“支払いの構造”を見て、できるだけお通しします

人物評価ではなく、支払い能力の構造を見て審査します。万一滞納が起きても、必要に応じて公的支援への着地を含めて立て直しを図ります。支払いに不安のある方も受け入れやすく、退去を前提としない着地を目指します。

POINT 03

損保出身者が設計した、透明で迅速な運営

保証準備金を運転資金と分けて管理する体制の構築、あらかじめ明示された対応の型、困ったときに迅速につながる窓口。営利企業に保証を委ねる不安に対して、体制を見える形にしてお答えします。

滞納が起きたときの対応の型標準対応の目安

滞納発生日を起点とした、標準的な対応の目安です。担当者の力量に依存しない手順として定めています。

3日以内

ご本人へ架電

入金が確認できない時点で、まずご本人に事情を伺います。事故か、資金繰りか、認識の相違かを切り分けます。

14日以内

書面による通知

未入金額と支払い方法を書面でお伝えします。分割など、続けられる形のご相談もこの段階で行います。

30日以内

内容証明の送付

連絡が取れない場合は内容証明郵便で正式に通知します。並行して、公的支援を含む着地の検討に入ります。

毎月

保全状況のご報告

対応の経緯と現在地を月次で施設様に共有します。施設様側での督促は不要です。

PRICING

料金の考え方

保証料は入居者様のご負担で、施設様に費用は発生しません。金額は入居時と年次の2つだけ。成功報酬や回収手数料など、後から増える費目は設けていません。

入居時/1回のみ

初回保証料

40%

月額利用料 × 40%
最低額 20,000円

入居契約の締結時に、入居者様よりお支払いいただきます。

2年目以降/年1回

更新保証料

15,000

年額・定額
口座振替にてお支払い

利用料の増減にかかわらず定額です。料率の改定に関する条項は、ご契約書面に定めます。

施設様

ご負担いただく費用

0

導入費用・月額固定費
システム利用料も不要です

入居契約書に当社の保証を組み込んでいただくだけで導入いただけます。

いただかない費用

  • 初期導入費用
  • 月額システム利用料
  • 請求代行手数料
  • 督促・回収手数料
  • 成功報酬
  • 解約時の違約金

保証の範囲(上限)

保証は“2階建て”です。

第1階(本体)
滞納した利用料 = 月額利用料の12ヶ月分(費用改定時は改定後の月額で自動再計算)
第2階(別枠)
明渡し費用・残置物撤去・原状回復・訴訟費用(当社の事前同意分)= 月額利用料の3ヶ月分
合計
月額利用料の15ヶ月分を上限とします。

水準は施設の実態に合わせて設計します。詳細はお申込み前に契約書面でご説明します。

具体例:月額利用料が10万円の場合

初回保証料
100,000円 × 40% = 40,000円(最低20,000円)/入居契約時
更新保証料
15,000円/年(定額・利用料の増減によらず一定)
合計極度額
15ヶ月分 = 1,500,000円(滞納12ヶ月分120万円+別枠3ヶ月分30万円)
施設さまのご負担
0円(導入費用・月額固定費・システム利用料なし)

VOICES FROM THE FIELD

現場で実際に聞いた課題

導入実績やお客様の声ではありません。住宅型有料老人ホームの施設長・相談員の皆様を訪ね、教えていただいた言葉を匿名・要約で掲載しています。当社の設計は、こうした現実から始まりました。

「半年に一人でも、払わない人は払わないんです。結局こちらが泣き寝入りするしかない」
— 住宅型有料老人ホーム/生活相談員
当社の考え

確率の問題ではなく、起きたときに誰が負担するかの問題だと考えています。当社が利用料の保証を引き受けることで、その一人分を施設様の損失から切り離します。

「連絡先のご家族が県外で、お金の話になると電話に出なくなってしまう」
— 住宅型有料老人ホーム/事務長
当社の考え

督促の連絡そのものを当社が引き受けます。施設様とご家族の関係を、金銭のやり取りで損なわないことにも意味があると考えています。

「入居時は年金で足りていたのに、要介護度が上がって自己負担が増え、じわじわ払えなくなる」
— 住宅型有料老人ホーム/生活相談員
当社の考え

入居後の変化こそが未収の主因だと捉えています。当社の審査は入口の可否判定で終わらせず、在籍中の状況変化を月次で見続ける前提で設計しています。

FAQ

よくあるご質問

Q保証料は誰が支払うのですか。
A

入居者様のご負担です。施設様に導入費用・月額固定費は発生しません。初回保証料は入居契約の締結時、更新保証料は年額15,000円を口座振替でお支払いいただきます。

Q既存の入居者も対象にできますか。
A

既存の入居者様は、入居時点で当社の保証を前提とされていないため、原則は新規入居者様への標準導入としています。既存分についても状況を伺ったうえで、個別に設計します。

Q滞納が起きたら、どうなりますか。
A

集金をお預かりしているため、未入金は当社側で把握し、ただちに対応を開始します。契約に定めた範囲で施設様へ立て替えたうえで、ご本人からの回収を進めます。退去を前提とはせず、支払いの立て直しを図ることを目指します。

Q保証の上限はいくらですか。
A

“2階建て”です。第1階=滞納利用料が月額利用料の12ヶ月分、第2階=明渡し費用・残置物撤去・原状回復・訴訟費用が月額利用料の3ヶ月分、合計で月額利用料の15ヶ月分を上限とします。費用改定時は改定後の月額で自動的に再計算します(定額の上限は設けていません)。

Q一時金や敷金がある入居者はどう扱われますか。
A

未払いには、まず一時金・敷金を優先的に充当し、それを超える残債務を当社が保証します。一時金・敷金がバッファとして働く分は、保証料率のご相談にも反映できます。充当の範囲・順序は施設さまの契約内容に合わせて個別に設計します。

Qすでに保証人・身元保証人がついている入居者はどうなりますか。
A

既存の保証人と当社の保証は併存・選択が可能です。二重に費用をいただくことはありません。どの範囲を当社が担うかは、既存の取り決めに合わせて個別に設計します。

Q審査基準はどのようなものですか。
A

詳細はお伝えできませんが、人物評価ではなく“支払いの構造”を見ています。支払いの構造が成り立つ条件を見極めたうえで、できるだけお引き受けするのが当社の方針です。

Q審査で通らなかった場合、入居を断ることになりますか。
A

施設さまの入居判断を縛るものではありません。保証が付かない場合も、従来どおりのご判断が可能です。

Q万一、貴社に何かあった場合、保証は履行されますか。
A

お預かりした保証料の一部を保証準備金として、当社の運転資金と分けて管理する体制を構築します。保証履行の原資を事業の資金繰りから切り離すことで、万一の局面でも履行できる状態を保つ方針です。

Q身元保証(入院時の対応や緊急連絡、身元引受)まで対応してもらえますか。
A

当社が保証するのは月額利用料のお支払いです。身元保証とは異なるサービスであり、この点はあえて明確に区別しています。一方で、利用料の保証だけでは施設様の受け入れ判断には足りない、というお声もいただいています。緊急対応や各種手続きの支援については、提携先との連携を含めて拡張を検討しており、ご要望は面談時にお聞かせください。なお、医療同意の代行は対象外です。死後事務等をご希望の場合は、提携司法書士による別契約のサービスをご案内します。当社の利用料保証契約とは別の契約です。

Q加入は入居の条件になりますか(強制ですか)。
A

新規のご入居では、支払いの保証手段をご用意いただくことを標準としてご案内いただく設計です。身元保証人を立てるなど、他の手段で保証の要件を満たされる場合は、当社サービスのご利用は必須ではありません。当社商品への一本化を強制するものではなく、実効性のある保証手段の選択肢のひとつとして位置づけています。

Q他の保証会社と何が違いますか。
A

利用権方式・賃貸借方式といった契約類型を問わず個別に設計する点、そして滞納が起きたときに退去を前提とせず、支払いの立て直しを図る着地を前提に設計している点です。

Q契約期間や解約の条件を教えてください。
A

施設様との基本契約に期間の定めを設け、更新制としています。解約時の違約金はいただきません。なお、中途解約された場合も、お支払い済みの保証料の返還はありません。個々の入居者様に対する保証は、解約後も、当該入居者様との保証委託契約に定めた範囲・期間において継続します。

MESSAGE

代表からのごあいさつ

代表取締役 羽田 圭佑

REPRESENTATIVE DIRECTOR

代表取締役 羽田 圭佑

現場のことは、現場の方に教わってきました。
当社が持ち込めるのは、与信と回収を仕組みとして引き受ける技術です。

大手損害保険会社に勤務し、自動車保険を中心とした損害サービス部門で、事故対応と保険金の支払査定に従事してきました。示談交渉や支払可否の判断を通じて積み重ねてきたのは、「支払うと決めた約束を、どう最後まで履行するか」という実務です。

その後、保険代理店営業として引受時のリスク審査と契約設計に携わりました。数字だけでは測れない事情を抱えた契約者と向き合うなかで、「断るための審査」ではなく「引き受けられる形をつくる審査」の必要性を痛感しています。

介護の現場を訪ね歩くなかで、支払いが続かなくなった入居者様を前に、施設が損失と退去の板挟みになっている実情を知りました。保険で培ったリスク審査と支払実務の考え方を、住宅型有料老人ホームの利用料保証に適用する。それが当社の事業です。

COMPANY

会社概要

商号
株式会社LAST SOLUTIONS
設立
2020年8月
代表者
代表取締役 羽田 圭佑
法人番号
4120001231090
本店
〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島6-10-17-501
サテライト
オフィス
〒541-0041 大阪市中央区北浜3-6-22 淀屋橋ステーションワン18階
〒627-0133 京都府京丹後市弥栄町鳥取123番地 丹後王国「食のみやこ」
事業内容
施設向け利用料保証事業(住宅型有料老人ホーム等における私費入居者の月額利用料の保証)/コンサルティング事業
取引銀行
みずほ銀行/GMOあおぞらネット銀行
メール
info@lastsolutions.co.jp
淀屋橋ステーションワン
淀屋橋ステーションワン エントランス

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