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COLUMN / 入居審査と保証の基礎

保証人なしで老人ホームに入居できる?断られる理由と受け入れられる方法

監修

本記事は、損害保険会社で支払査定・リスク審査に従事した者の監修のもと作成しています。

「保証人がいないと、老人ホームには入居できないのでは」——ご本人やご家族から、そして受け入れを検討する施設からも、よく聞かれる不安です。結論から言えば、保証人がいないことだけを理由に、入居の道が閉ざされるわけではありません。ただし、施設が保証人を求めるのには理由があり、その不安をどう補うかがカギになります。

本記事では、施設が保証人を求める背景と、保証人がいなくても入居につなげる主な方法、そして受け入れやすくなる条件を、施設運営者・ご家族の双方の視点で、公的資料とともに整理します。

そもそも、なぜ施設は保証人を求めるのか?

施設が入居時に保証人(身元保証人など)を求める背景には、大きく分けて3つの不安があります。従来はこれを一人の身内がまとめて引き受けてきました

1

お金の不安

月額利用料が支払われなくなったとき、誰が負担するのか。

2

連絡・引受の不安

入院や体調急変のとき、緊急連絡や手続きを誰が担うのか。

3

退居時の不安

契約が終わるとき、残置物や精算の対応を誰が行うのか。

つまり保証人は、「お金」と「お金以外」の不安をまとめて引き受ける存在として期待されてきました。逆に言えば、この不安を別の形で補えれば、保証人がいなくても受け入れの道は開けます。

保証人がいなくても入居につなげる、主な方法は?

近年は、保証人に代わる手段が整いつつあります。役割ごとに整理すると、次のようになります。

表:保証人に代わる主な手段と、補う役割
手段主に補う役割
利用料の保証サービスお金(月額利用料の未払い)
身元保証サービスお金以外(入院時対応・緊急連絡など)
成年後見・任意後見制度判断能力の低下に備える契約・財産管理
地域包括支援センター等状況に応じた支援先の紹介・相談
POINT

これらは「どれか一つで全部を満たす」ものではありません。お金の不安は利用料の保証で、連絡・引受の不安は身元保証にあたる機能で——というように、役割ごとに担い手を分けて組み合わせるのが現実的です。

施設が「保証人なし」を受け入れやすくなる条件

施設側の立場で言えば、受け入れの判断は「保証人がいるか・いないか」だけでは決まりません。次の2点が用意されているかを分けて確認できると、判断がぶれません。

A

お金の軸

月額利用料の支払いを支える手段(利用料の保証など)があるか。

B

お金以外の軸

入院時対応や緊急連絡といった、身元保証にあたる機能を誰が担うか。

この2つの見通しが立てば、「保証人がいない」方の受け入れも、無理なく進められるケースが多くあります。

「保証人がいないだけで断らない」——公的にも示された方向性

保証人の有無だけで判断しない、という考え方は、施設側の善意にとどまりません。医療の場面では、厚生労働省が2018年(平成30年)の通知で、身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関が入院を拒むことは、医師法の応招義務に照らして適切ではないという考え方を示しています[1]。さらに、身寄りがない方への支援を具体的にまとめたガイドラインも公表されています[2]

これらは医療機関を対象とした整理ですが、「保証人の有無だけで受け入れを判断しない」という方向性は、介護施設の入居場面にも通じる考え方として広がりつつあります。

データで見る:保証人を頼れない高齢者は増えていく

「保証人がいない」は特殊な事情ではなく、これからの標準に近づいていきます。

44.3%
2050年の単独世帯割合の推計(2020年は38.0%)[3]
約28%
2020年時点の男性の生涯未婚率[3]
約18%
2020年時点の女性の生涯未婚率[3]

配偶者や子という「当然の保証人」がいない高齢者が増える中で、保証人という「人」を探すのではなく、必要な機能を仕組みで補う発想が、これからの受け入れの前提になります。

まとめ

保証人がいないことは、それ自体が入居を諦める理由にはなりません。大切なのは、施設が抱く「お金」と「お金以外」の不安を、役割ごとに補う手段を用意することです。私たちLAST SOLUTIONSは、入居者様の月額利用料の保証を通じて、施設様が安心して受け入れられる体制づくりをお手伝いしています。保証人の有無でお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

受け入れ時に確認したい、3つのチェックポイント

「保証人がいない」方の受け入れを前に進めるとき、次の3点を分けて確認しておくと、判断がぶれません。

1

お金の担保

月額利用料の支払いを支える手段(利用料の保証など)が用意されているか。

2

連絡・引受

入院・急変時の連絡や手続きを担う存在(身元保証にあたる機能)があるか。

3

制度の活用

成年後見や地域包括支援センターなど、公的な支えにつながっているか。

この3点が「誰か一人」ではなく役割ごとに手当てされていれば、保証人の有無にかかわらず、受け入れは無理なく進みます。逆に、どれか一つでも空白があると、そこが後の未収やトラブルの入口になります。

保証人・受け入れ体制について、ご相談を承っています

施設運営者様はもちろん、ご家族からのご相談も承っています。「まず話を聞いてみたい」という段階でも構いません。資料のご請求・オンラインでのご説明も承っています。

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出典

  1. 厚生労働省 医政局医事課長通知「身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関が入院等を拒むこと等について」(医政医発0427第2号・平成30年4月27日)
    https://www.mhlw.go.jp/content/000516183.pdf
  2. 厚生労働省「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/miyorinonaihitohenotaiou.html
  3. 国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(2024年推計)」ならびに生涯未婚率に関する統計

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